倉庫や工場の消防設備を定期的に点検し、そのことを消防長あるいは消防署長届け出・報告が必要です。これはとても重要なことなので、規制によって義務化されています。
点検や報告の義務があるのは、倉庫・工場には多くの荷物が保管されているだけではありません。燃えやすい物、あるいは燃えると有毒なガスを生じる物などが含まれている場合を想定しています。火災が起こると、危険な状態になりかねません。火災が起こらないように努めることが何より大切ですが、仮に起こってしまった場合のリスクを最小限に抑えることも、消防設備の設置と報告義務に期待されています。
消防設備の設置義務については、倉庫や工場の施設構造や延床面積などによって決まります。たとえば、次に挙げる面積を超えている場合には、屋内消火栓設備を設置する義務が生じます。
設置している消防設備については、定期的な点検を実施したうえで、届け出・報告をする義務があります。報告義務に違反してしまうと、30万円以下の罰金もしくは拘留が課せられることになるので注意が必要です。ちなみに、ほとんどの工場や倉庫は「非特定防火対象物」の扱いとなるため、点検の頻度は3年に1度となります。
なお半年に一度の機器点検および年に一度の総合点検をおこなうことが義務化されていますが、こちらにかんしては、報告義務はありません。
消防法において消防設備の設置が義務付けられていますが、該当する消防設備は大きく3種類に分けられます。
火災報知器や火災通報装置、ガス漏れ火災警報設備は、万が一火災が起こった時にそれをすぐに探知し、知らせてくれる設備です。
火災を探知した際に、ベルや音声などで知らせます。設置基準は、延べ面積500平方メートル以上(地階・無窓階・3階以上の階の場合は300平方メートル以上 )、および11階以上の階です。
火災を自動的に消防機関に通報するための消防設備です。設置基準は、延べ面積 1,000平方メートル以上です。
消火設備とは、炎を消火することで延焼を防ぐために使用される消防設備です。
初期火災における消火に役立つ消火機器です。設置基準は、延べ面積150平方メートル以上(地階・無窓階・3階以上の階の場合は50平方メートル以上)です。
屋内での消火活動が必要になったときに必要となる水を確保するための、箱型の設備です。中にホースが入っているので、それを引き出して使用します。設置基準は、延べ面積700平方メートル以上(地階・無窓階・4階以上の階の場合は150平方メートル以上)です。
天井に設置されています。火災を探知すると、自動的に放水をスタートする設備です。設置基準は、ラック式倉庫・天井の高さが10mを超えている・延べ面積700 平方メートル以上です。ちなみに、ラック式倉庫とは、天井近くのところまでラックなどを設けることで、物の集積や搬送をできるようにしてある倉庫のことです。
屋外に設置されている消火栓設備です。火災が発生したとき、その炎が隣接する建物に延焼してしまうのを防止するための設備です。設置基準は、1階・2階の床面積が合計3,000平方メートル以上の場合です。
屋内にいる人が安全に避難できるようにするための消防設備です。
避難経路を示すことで避難誘導をする設備です。設置基準は、すべての建物、すべての階(地階・無窓階・11階以上の場合は【誘導灯】を設置)です。
消防法において、消防設備の「設置義務」および「届け出」にかんする規則が設けられています。設置義務の多くは、施設の規模によりそれぞれ定められています。また、届け出についてですが、こちらは、消防設備を設置したあとも定期的に点検を実施。消防長もしくは消防署長へ届け出・報告をすることが義務付けられています。
法律で指定されている、引火や爆発の危険性を伴う物を保管するための施設のことです。そういった危険物を扱うことが許可されているさまざまな貯蔵所のうち、倉庫を貯蔵所として使われている施設が、危険物倉庫と呼ばれます。
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