電気自動車の普及が進む中、自動車整備工場では電気自動車の整備が日常的な業務になりつつあります。本記事では、自動車整備工場での電気自動車整備に関する資格の有無や特別な要件について詳しく解説します。
基本的に、自動車整備工場で電気自動車の整備を行う際、必須となる専門資格はありません。そのため、特定の資格を有していない整備士でも電気自動車の整備を担当することが可能です。
しかし、資格が不要である一方で、実際に電気自動車の整備に従事する際には「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」を修了していることが義務付けられています。この教育は、整備士が電気自動車を安全に整備するための基礎知識と技術を学ぶものです。
そのため、厳密には特別な資格は必要ないものの、特別教育の修了が必須条件となります。
ガソリン車でも電気系統の整備に一定の知識と技術が必要ですが、電気自動車ではさらに高電圧のバッテリーを扱うため、より専門的な知識が求められます。こうした背景から、厚生労働省は電気自動車の整備を「低圧電気取扱業務」として位置づけ、この業務に従事する整備士に特別教育を義務付けています。
この特別教育では、低圧電気に関する基礎知識や作業中の感電防止策を学びます。電気自動車の整備における安全性確保を目的とした教育であり、これを修了していない整備士が電気自動車に関わる整備業務を行うことは認められていません。
なお、2019年10月1日の法改正前に「低圧電気取扱業務特別教育」を修了している人は、改めて電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を受ける必要はありません。
参考元:一般社団法人労働安全衛生推進協会(https://axtu.org/電気自動車特別教育/)
特別教育を修了すれば電気自動車の整備に従事することは可能ですが、競争の激しい自動車整備業界では、さらなるスキルアップを目指して「自動車電気装置整備士」の資格取得を検討するのも一案です。
この資格は、電気自動車の電気装置やシステムに関する専門知識を有することを証明するもので、整備士としての信頼性を高めます。また、電気自動車を整備する際の専門性をアピールできるため、顧客満足度の向上や競合との差別化にもつながります。
「自動車電気装置整備士」が所属していることは、自動車整備工場にとっても大きなメリットです。資格保有者がいることで、顧客に対して高品質なサービスを提供できる点が強みとなります。
自動車整備工場で電気自動車の整備を行うにあたり、必須となる資格はありませんが、「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」を修了する必要があります。この教育は、整備士が電気自動車の安全な整備に必要な知識と技術を習得するためのものです。
さらに、スキルアップを目指す整備士や企業力を高めたい自動車整備工場にとって、「自動車電気装置整備士」の資格取得は有益な選択肢です。こうした資格を活用することで、顧客に対する信頼を向上させ、競争力を高めることが可能になります。
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