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用途地域に自動車整備工場を建てられる?

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自動車整備工場はどこでも建てられるわけではありません。都市計画法や用途地域をはじめとして注意点が複数あるため、事前チェックが必要です。用途地域の場合、住宅系・商業系・工業系に大きく分類できます。違反すれば罰則があるため特に注意しなければなりません。

そもそも用途地域とは

用途地位は、日本の土地の適切な都市化を目的とした都市計画法で定められている地域地区です。用途地域は全部で12種類あり、住宅系・商業系・工業系で大きく分類されています。

用途地域を作らないと用途や目的が違う建物が混在する状態になりかねません。たとえば、閑静な住宅地の中心に大騒音を響かせる工場があれば周囲で生活する人はたまったものではないでしょう。商業施設も同様で閑静な住宅地とはほど遠くなります。

用途地域でしっかりと整理することで問題を回避しているのです。ただ、一度決定すれば変更不可というわけでもありません。5年に1度、全国で見直しが実施されています。

工場に適した用途地域は?

自動車整備工場を建てたい場合、用途地域は工業系です。工業系も細かく分けると、準工業地域・工業地域・工業専用地域があります。準工業地域にあるのは主に軽工業の工場です。環境が悪化しない工場の利便を図る地域となり、ほとんどの建築物の建築や営業ができます。

工業地域は工業業務の利便増進を図る地域で、すべての建築物の建築可能です。工業専用地域は工業メインのため、住居や事務所の建築と営業は制限があります。例外的に、50平方メートル以下といった特定用途で一定規模以下の自動車修理工場は、住宅用途地域でも建てられる場合もありますが、市区町村の担当課やコンサルタントへの相談が不可欠です。

自動車整備工場を建てるのに関する法律

都市計画法とは

土地計画法は土地が属する地域で、建てても良い建物と建ててはいけない建物を定めています。都市計画法は人々が健康で文化的な生活ができるように、計画的な市街地開発と施設整備の基本的なあり方を定めている法律です。

みんなが何も考えず、その場の思いつきで好き勝手に建物を建てて道路まで造れば、整合性や規律がなくなり機能的な街づくりはできません。バランスが崩れてしまい、カオスな街になってしまうのも問題です。そうならないよう、都市計画法で、都市計画区域を、市街化区域とそれ以外の区域に分けています。市街化区域の中で用途区域を定めているのです。

市街化区域外では原則、工場は建てられません。自動車整備工場を建てるならその点にも注意が必要です。

建築基準法とは

無秩序な建設を防止することを目的とした法律です。自分の土地であっても無制限にどんな建物でも建てられるわけではありません。建ぺい率・容積率・建物高といった規制を設けています。建ぺい率は建物の敷地面積のうち、建物が建っている部分の面積(建築面積)の占める割合です。

規制することで町中に一定の空間が確保されます。容積率は、敷地面積に対する、建物各階床面積の合計の割合です。延床面積ともいいます。その他、建物の高さや日影や接道についても制限されており、複数の規制が設けられているのです。

建築基準法は建物を建てる上で守らなければなりません。そのため、自動車整備工場を建てるなら建築士への相談が必要です。建築基準法違反となれば、行政処分や刑事罰まで受ける可能性があります。

工場立地法とは

工場に関連する法律です。新設される特定の工場は、生産施設面積を一定割合以下に抑えなければなりません。一定割以上の緑地の整備も義務付けられている法律です。特定工場は2つの条件両方に当てはまる工場を指します。

該当する業種は、電気・ガス・熱供給業・製造業です。ただし、水力、地熱発電所、太陽光発電所は除きます。

規模は、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上です。

特徴抵抗場に当てはまる場合、届け出も求められる条件もあります。

届け出をする場合、敷地面積に対して生産施設面積の割合は、工場立地に関する準則で定められた基準内が求められます。敷地面積に対する生産施設面積の割合に関しては製造業種で違うため注意が必要です。

緑地や環境施設に関する基準は原則として2つあります。

ただし、工場団地の場合、独自の特例で基準が緩和されているケースもあります。自動車整備工場を建てる場合、上記で解説した法律をチェックしてみてください。また、届出先になる自治体の商工課に相談したほうがいいでしょう。

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